DR.C医薬株式会社製品 消費者庁措置命令に関して

DR.C医薬株式会社製品 消費者庁措置命令に関して

平素は、DR.C医薬株式会社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
このたび、弊社取り扱いのDR.C医薬株式会社製品「花粉を水に変えるマスク」のパッケージ表示について、2019年7月4日付で消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます)第7条第1項の規定に基づく措置命令が発令されました。貴医院及び貴医院のお客様に対して、多大なるご心配をお掛けする運びとなりました事を、深くお詫び申し上げます。
今回の措置命令の内容は、あくまでDR.C医薬株式会社製品「花粉を水に変えるマスク」パッケージ上の一部の表現についてとりやめを命じられたものであり、安全性や対象マスク製品に用いられているハイドロ銀チタンの機能自体について処分を受けたものではありません。商品の回収を命じられたものではありませんので、今後とも安心してご利用いただけます。
なお、今回は同社以外にも3社、光触媒技術を使ったマスクを対象とした措置を受けました。中には、今回の措置を遺憾として法的措置を検討する企業もあり、各社それぞれに対応は異なりますが、DR.C医薬株式会社においては、今回の措置を受け、パッケージの表記を変更したものを新製品として出荷する準備を進めています。その製品の市場のリリースは、本年12月を想定しております。
ご心配、ご不明点等ございましたら弊社営業担当もしくはコンシェルジュセンターまでご連絡いただけますよう、お願い申し上げます。
今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

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今回対象のマスク商品

・ 花粉を水に変えるマスク+4(ふつう・小さめサイズ)
・ 花粉・ハウスダストを水に変えるマスク+10(ふつう・小さめサイズ)
※《通常通り販売可能な商品》+3については措置には該当しておりませんのでご安心下さい。
・ ニオイ・不衛生タンパク質を水に変えるマスク+3(ふつう・小さめサイズ)
・ ハイドロ銀チタンメガネ(ふつう・小さめサイズ)取り扱いなし