【カルテクラウド・マネジメントクラウド購入で特別税制優遇措置が適用】

カルテクラウド・マネジメントクラウド購入で
特別税制優遇措置が適用

こちらの特別税制は平成29年3月末に終了しました。


平成28年4月1日~平成29年3月末日の間、事業の生産性向上に特に資すると経済産業省令の定めた要件を満たす設備を取得した場合、「生産性向上設備投資促進税制」として、税制上の優遇措置を受けることができるようになりました。
ADI.Gではお客様にこの優遇措置を適用していただくために、「カルテクラウド CloudOne 2016」、「マネジメントクラウド iContact 2016」の認定申請を行い、このたび「生産性向上設備投資促進税制」の対象ソフトウェアとして認定されました。適用期間内に、CloudOne 2016 または iContact 2016 を導入いただくと、税制優遇措置として取得商品の50%特別償却か、4%税額控除の選択が可能です。
税制優遇措置を受けるには、当社から発行する「生産性向上設備投資」の証明書が必要になります。

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